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交通事故の加害者になると民事処分・刑事処分・行政処分 | さいたま市・見沼区・岩槻区・大宮区 かとう接骨院

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交通事故の加害者になると民事処分・刑事処分・行政処分

2014.05.19 | Category: かとう接骨院ブログ,交通事故

前回の続き

 

 

 

 

野次馬が沢山いる中、救急車と警察が通報から5分程で到着。

 

この時点でAさんは救急車に乗って病院に搬送され

 

警察からBさんは事故状況を聴取されます。

 

Bさん「青信号で車を発進させたら、信号無視の車が急に出て来てぶつかりました。」

 

警察「そうですか分かりました。相手からも状況を確認します。」

 

警察はそう言って20人程の野次馬からも状況を確認しますが

 

実際に事故を目撃していた人は誰一人としていませんでした。

 

事故後に集まって来た人ばかりだったのです。

 

警察がAさんに連絡を入れるとAさんの親族は

 

本人がぶつけられたと言っているので相手が信号無視をしたのでしょうと返答。

 

 

 

Bさんは逆に信号無視をしたと疑われ大ピンチです。

 

交通事故の加害者になるとの3つの責任を負う義務が生じます。

 

1 被害者の損害の保証等の民事処分

 

2 罰金などの刑事処分

 

3 免許停止等の行政処分

 

 

 

1は仕事中の事故なのでBさんの会社が加入している任意保険会社が

 

Aさんの入院治療費・通院治療費・慰謝料・通院交通費と車両は全損なら時価額を補償します。

 

 

 

2は被害状況により変わりますが(病院や接骨院から発行される診断書等により判断)

 

軽症でも12万円〜

 

 

 

3は交通違反を行った基礎点数(信号無視9点) + 交通事故の負荷点(被害者の怪我の状況)

 

によって違反点数が決まり、免許停止・取り消しになり講習(免停・取り消し処分者)を受ける必要が出てきます。

 

 

 

Bさんは会社からは信号無視をして相手に怪我を負わせた犯罪者扱い、高額な罰金を支払い、

 

免許取り消しになり営業の仕事が出来なくなるかも知れません。

 

ただ交通ルールを守り交差点を通ろうとしていただけなのに・・・

 

続く

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かとう接骨院

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院長加藤 賢二