さいたま市見沼区・岩槻区・大宮区のかとう接骨院にて怪我の治療をしていく際には、状況に応じて各種保険を使用することが出来ます。
もし、労働中や、会社への通勤中などに怪我をされてしまったという場合には、「労災保険」を使用して治療していくことが可能です。
さいたま市見沼区・岩槻区・大宮区のかとう接骨院は、労災指定医療機関として認定されておりますので、患者様の治療費自己負担無しで専門的な治療をおこなっていき、早期回復につとめております。
作業中に重い荷物を持ち上げようとして、ぎっくり腰になってしまった…というケースや、現場で足場から落ちて捻挫をしてしまった…というケース、いろいろな場合が想定されます。
仕事に穴を開けたくないから我慢してしまおう、と思っても、次第に悪化させてしまったら今度は治療期間が長引いて余計に仕事復帰が遅くなってしまうことも考えられますので、早めの治療をオススメいたします。
労災保険を使用したいけれども、どんな書類が必要なの?どんな手続きをすれば良いの?など、分からないことが御座いましたら、お気軽にさいたま市見沼区・岩槻区・大宮区のかとう接骨院までご相談ください。
保険使用に関することも、しっかりとサポートさせていただいておりますので、ご安心ください。
Q. アルバイト中の怪我なんですけど・・・
A. 労災は事業場ごとの加入で、労働者ひとり一人で加入するものではありません。
職場が労災に加入していればパート・アルバイトの方でも労災を使う事が可能で、治療費・休業・交通費の補償があります。
Q. 労災の補償の特徴ってなんですか?
A. 負担金がなく、過失に関係なく補償が受けられます。
健康保険と違い、労災は負担金がありません。
通勤中に交通事故で怪我をされた場合、自賠責保険と違い100%過失があったとしても補償が受けられます。
その他特徴的なものとしては特別支給金が受けられる所が挙げられます。
これは1カ月休業して1カ月分の給料20万円の補償を自賠責保険から受けていたとしても特別支給金として2割分の4万円が労災から支払われます。計24万円被害者の方に入り、給料の120%の補償が受けられます。もし長期にお仕事をお休みしなくてはいけない場合、被害者の方にとって優しい補償です。
しかしお勤めの会社も事故担当の保険会社もほとんど教えてはくれません、何故なら知らないからです。かとう接骨院では該当する方には特別支給金が請求できることをお話しています。
Q. 健康保険は使えますか?
A. 仕事中の怪我は健康保険を使うことは出来ません。
しかし職場から労災は使いたくないと言われている方は沢山いますし、事業主の立場として仕事が貰えなくなる可能性があれば隠したくもなる気持ちも分かります。それでも被害者の方だけに負担を強いてはいけないと思いますのでまずは相談して下さい。
Q. 現在、他の医療機関に通院していますが、転院できますか?
A. はい、当院は労災指定医療機関として認定されている為、治療を専門的に行う事が出来ます。
病院・整形外科に定期的に通院しながらでも、専門的なリハビリをかとう接骨院で行うことも出来ます。